厚生労働省の調べでは離婚後、養育費を受け取り続けているシングルマザーの割合はわずか19.7%。約8割が継続的に養育費を受け取っていないという現実があります。
2012年4月から離婚届にも養育費の取り決めをしているかチェック欄がもうけられましたが、未払いは後を絶ちません。
都内在住のシングルマザー片岡ゆかり(仮名)さん(36歳)は、平日は2歳の娘を保育園に預け午前9時~午後5時まで営業職をこなしています。片岡さんの言い分によると元夫から度重なる暴言受けたことが原因で3年前に離婚。夫婦で話し合った結果、元夫が月3万円の養育費を支払うことで合意にいたったと言います。しかし、養育費の支払いは2回しか行われませんでした。
片岡さんの月給は手取りで約16万円。片岡さんは一昨年、元夫をあいてに調停を申し立てました。家庭裁判所で養育費について協議。そして去年12月、養育費の支払いが決まったのですが、その後も養育費は支払われていないといいます。
調停で取り決めた養育費が支払われなかった場合、相手方の財産を差し押さえる強制執行が可能です。しかし、片岡は躊躇しています。自営業を営む元夫から、経営がうまくいかず困窮した状態を訴える書類が届いたからです。
佐々木雄太(仮名)さん(32歳)は2年前、離婚する際に夫婦で話し合い佐々木さんが長男を、元妻が長女を引き取りました。そして佐々木さんが娘に月1万円の養育費を払うと約束したと言います。しかし、払っていたのは1年弱。佐々木さんは現在再婚し引き取った長男を含め3人の子供を育てています。建設業で働く自身の月収と妻のパート収入を合わせても月に使える生活費は20万円程度だと言います。そのため1万円の養育費を払うことが苦しいのです。
また離婚直前まで自分名義のクレジットカードを妻に預けていたそうですが、離婚後身に覚えのない多額の請求が送られてきて元妻への不信感がつのったと言います。佐々木さんは元妻ともう一度話し合い納得できれば支払うつもりだそうです。
田口稔(仮名)さん(40歳)は結婚2年目に夫婦関係が悪化。元妻が子供を連れて出て行き去年12月、調停により離婚が成立しました。調停で養育費を決める目安として使われたのが算定表と呼ばれるもの。例えば14歳以下の子供が一人、会社勤めの夫の年収が500万円の場合、妻の年収がゼロなら月に4~6万円、妻の年収が200万円以上なら月2~4万円となっています。
田口さんの場合、元妻の年収はゼロで自身の年収が1200万円。算定表に照らし合わせると養育費は月10~12万円となりました。取り決めた養育費は子供が22歳になるまで月に13万円。田口さんは毎月支払っていると言いますが、元妻にある疑いを持っていると言います。それは調停が成立した段階(去年12月)で元妻は無職と言っていましたが、調べてみると去年7月には働いていた事実があったのです。元妻は1円でも多く分捕ろうと無職と言ったのだと田口さんは考えています。
この事実を元妻側に書面でぶつけると「別居時に年収を得ていた事実はなく来年度収入を得る見込みもございません」と返ってきたそう。また離婚のさい、元妻が引き取った娘と月1回程度の面会交流が取り決められましたが田口さんは2年以上も会えていないといいます。それは会えるのは土日のみ、4週間前までに連絡するなど様々な条件を元妻がつけてきたからです。
養育費や面会交流について民法には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と書かれています。
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